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凶器準備集合罪とは?

凶器準備集合の犯罪

凶器準備集合罪とは、他人の身や財産に対し危害を加える目的で2人以上の者が凶器を準備して集まる犯罪。

刑法での扱い

凶器準備集合罪については、刑法第208条に規定されています。

二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov


「他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的」というのは、他人を殺害する目的、他人に怪我を負わせる目的、他人の所有するものを破壊したり奪ったりする目的、などです。


これらの行為を行うための準備として、凶器を持ち寄って集まると、凶器準備集合罪になります。

また、自身で凶器を所持していなくても、上記のような加害行為を目的に凶器を準備して集まるという事を認識したうえでそこに参加していれば、それも凶器準備集合罪に該当します。

さらに、この凶器準備集合行為は、自分たちが積極的に他者への加害行為を行う目的ではなく、他者からの加害行為に備えて防衛的な目的で行った場合も、同罪に問われます。

わかりやすい例を挙げると、暴力団や半グレ集団などの抗争において、このような状況がよく起こります。

  • 対立する相手集団の本拠地を襲撃する目的で、凶器を持ち寄り自分たちの本拠地に集まる。
  • 対立する相手集団からの襲撃に備え、凶器を持ち寄り自分たちの本拠地に集まる。
  • 上記のような目的で凶器が準備されている事を知りながら、集合の呼び出しに応じ手ぶらでその場に参加する。

このどれも、凶器準備集合罪に該当します。


凶器準備集合罪と凶器準備結集罪

同じく刑法第208条には、次のような規定もあります。

凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。

(引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov

これは、単に凶器準備集合行為を行ったというだけでなく、凶器準備集合を持ちかけた場合に該当する犯罪で、「凶器準備結集罪」といいます。

凶器準備結集行為は、すなわち犯罪の主謀的行為に当たるため、罰金刑なしの3年以下の懲役と、刑罰が凶器準備集合罪よりも重く設定されています。

凶器準備集合罪も凶器準備結集罪も、他者への加害目的で凶器を準備し集まった(集めた)、という時点で成立する犯罪です。

実際にはその加害行為を実行していなくても罪に問われます。

もし加害行為を実行した場合は、暴行罪・傷害罪・傷害致死罪・恐喝罪・殺人罪など、さまざまな犯罪に発展します。


凶器準備集合罪は自分には全くの無関係?

凶器準備集合罪や凶器準備結集罪は、暴力団などの特殊な集団に属していない一般人には無縁の犯罪のようにも思えます。

しかし、中高生などの多感な時期にあるお子さんをお持ちの方は、注意して頭に留めておきたい犯罪です。

実際に、学生のいわゆる不良グループ同士の喧嘩や対立で、凶器準備集合罪や凶器準備結集罪により学生が逮捕されたり送検される事例は少なくありません。

自分の子どもがこの犯罪に関与してしまう危険性を踏まえ、親子や家族、友人同士でも、この犯罪について知識を共有しておきたいところです。

また、現在の日本では縁遠い話ではありますが、昭和40年代頃から過激になっていった学生運動が、凶器準備集合罪及び凶器準備結集罪の取り締まりの対象拡大に影響したとも言われています。

今後日本国内で再びそのような運動が活発になる出来事が起きないとも限りません。

そのような状況になれば、凶器準備集合罪や凶器準備結集罪は、今よりも多くの人にとって身近な犯罪となる可能性もあるのです。