防犯カメラショップ

暴行罪とは?

暴行の罪

暴行罪とは、人の身体に対して暴行を加える犯罪。

暴行罪に該当する行為

「暴行」というのは、人の身体に対し不法に有形力を行使することを言います。 「有形力を行使する」とは、物理的な力を加えるということです。

わかりやすい例としては、殴る、叩く、蹴る、というような行為がこれに当たります。
これらの行為は、ほとんどの方が「暴行罪」と聞いて一番最初に思い浮かぶ行為でしょう。
しかし、これ以外にも、暴行に該当する行為はたくさんあります。

例えば

  • 相手の髪の毛を強く掴む
  • 相手の髪を無理やり切る
  • 相手の胸ぐらを掴む
  • 相手の身につけている衣服などを強く引っ張る
  • 相手に水をかける
  • 人にぶつけるつもりで物を投げる

など

行為者が相手の身体に直接触れていなくても、相手の身体に何らかの害を及ぼす行為を故意に行えば「暴行」となります。
故意に行うというのは、「これは暴行に当たるかもしれない」というふうに、自分の行為に違法性があることを認識したうえでその行為を実行するということです。

そして暴行罪については、刑法第208条で次のように定められています。

“暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。”

つまり、上記で紹介したような暴行をおこない、その結果相手が怪我などの傷害を負うに至らなかった場合に、暴行罪として裁かれるのです。

逆に言えば、暴行の結果相手が何らかの傷害を負った場合は、暴行罪よりも重い「傷害罪」などになります。

暴行罪にならない行為

前項で紹介したような行為でも、法律上は暴行とはみなされない場合があります。 それは、その行為が業務の一環として正当に行われる場合です。

例えば、ボクサー、プロレスラー、力士など、格闘技の選手は相手選手の身体に対して、殴る蹴る叩くなど有形力を行使します。

行為だけに注目すれば定義上は暴行と言えるものですが、この場合は競技のルールの範囲内で行われる正当な行為であるため、暴行罪にはなりません。
(ただし、ルールの範囲を超えて過剰に有形力を行使した場合は、暴行罪とみなされる可能性があります。)

その他にも、お笑い芸人がボケに対してツッコむ際に相方の頭を叩いたり、役者が台本に沿って演技で相手を殴る、などの行為も業務上の正当な行為ということになります。
このような行為を「正当業務行為」と言いいます。

特殊な暴行

暴行の中でも、次に挙げるようなケースは、特別法によって暴行罪よりも更に重い罪として裁かれます。

  • 集団で暴行をおこなった場合
    →3年以下の懲役又は30万円以下の罰金(暴力行為等処罰ニ関スル法律 第1条)
  • 常習的に暴行をおこなった場合
    →3月以上5年以下の懲役(暴力行為等処罰ニ関スル法律 第1条の3)
  • 決闘による暴行をおこなった場合
    →2年以上5年以下の有期懲役(決闘罪ニ関スル件 第2条)
  • 火炎瓶を使用した場合
    →7年以下の懲役(火炎びんの使用等の処罰に関する法律)