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住居侵入罪とは?

住居侵入罪

住居侵入罪は、正当な理由なく無断で他人の住居などに侵入する犯罪。
「不法侵入」と呼ばれることもあるが、厳密には「不法侵入罪」という罪名はない。

刑法での扱い

刑法第130条では、住居侵入等について次のように定めています。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

また、刑法132条にて、住居侵入罪の未遂についても処罰が科せられると定められています。

ここで言う「住居」とは、人が起臥寝食する場所という意味です。 人の家の中や邸宅(家を囲う塀の内側)はもちろん、客が宿泊しているホテルの部屋なども含まれます。 また、条文にもあるように、家以外の建造物や艦船も「住居」に含まれます。

そして「侵入」とは、住居権者または管理権者の意思に反してそこに立ち入ることを言います。 住居権者または管理権者の任意による許可・同意を得ずに「住居」に立ち入ると、住居侵入罪となります。

住居侵入罪になるケースとならないケース

住居権者または管理権者の許可なく住居に立ち入る、という行為を言葉だけで考えると、住居侵入罪に該当するのかどうか迷ってしまうケースもあるかと思います。

住居侵入罪に問われないケース、住居侵入罪に該当するが逮捕まではされないケース、住居侵入罪で逮捕される可能性が高いケース、それぞれの代表例をみてみましょう。

  • 住居侵入罪に問われないケース
    〈例〉配達の目的で訪れた宅配業者が、邸宅外のインターフォンを鳴らし忘れ邸宅内に入り、直接玄関先のインターフォンを鳴らした。

    この場合、宅配業者が邸宅内に入ったのには配達という「正当な理由」があります。
    悪意もなく、客観的に考えても住居権者が邸宅内への立ち入りを許可するであろう状況です。
    このような場合は、無断の立ち入りでも住居侵入罪に問われることはほぼありません。

  • 住居侵入罪に該当するが逮捕まではされないケース
    〈例〉初めての場所で行きたいお店を探しながら歩いていたら、知らないうちに他人の家の敷地に侵入してしまっていた。

    住居権者の許可なく、しかも正当な理由なく他人の住居に侵入しているという事実に変わりはないので、定義上、住居侵入罪に該当します。
    しかし、悪意はなくその他の害を及ぼす行為でもないので、逮捕されるということはあまりないでしょう。
    ただし、気づかないふりを装って何度も住居侵入を繰り返すなど、故意が認められる場合は、逮捕や損害賠償請求をされる可能性もあります。

  • 住居侵入罪で逮捕される可能性が高いケース
    〈例〉強盗をするために「お届け物です」などと嘘をつき、住人の承諾を得て家の中に侵入した。

    このように、犯罪や不法行為を行う目的がある場合は、たとえ住居権者の承諾を得ていてもそれは住居権者を騙した形だけのものなので、住居侵入罪となります。
    無論、この場合は逮捕の罪状は強盗罪がメインとなるでしょうが、強盗が未遂に終わった場合などでも、住居侵入罪で逮捕される可能性は高いです。

住居侵入罪に関連する犯罪

刑法第130条の条文の一部に、 要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者という記述があります。

これは、住居権者または管理権者から、その場から出ていくように要求されたのに、要求に応じず居座るというような行為です。
このような行為は「不退去罪」に該当し、住居侵入罪と同様に、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

もともとその住居に立ち入ること自体は許可されていたが、途中から退去を求められても退去しなかった、という場合は不退去罪のみに該当します。

一方、そもそも住居への立ち入りの許可なく強引に侵入し、退去要求にも応じず居座り続けた、という場合は、住居侵入罪と不退去罪の両方に該当し、より悪意の強い行為とみなされます。


刑法における犯罪名の一覧