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強要罪とは?

強盗の罪

強盗罪とは、強い脅迫や暴行を用いて他人の財物や財産上の利益を強取する犯罪。

強盗罪の成立要件

強盗罪については、刑法の第236条で次のように定められています。

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov

「強取」とは、他人の物を無理やり取り上げるということですが、強盗罪が成立するには、相手の反抗を抑圧する程度の脅迫や暴行が伴っている必要があります。
反抗を抑圧する程度の脅迫や暴行とは、つまり、反抗の余地がないほど強い脅迫や暴行を行うということです。

例えば、

  • 包丁などの刃物を向けて相手を脅す
  • 相手が身動きできなくなるまで殴る
  • 相手の身体を拘束する

など

このような強い脅迫行為や暴行を用いて、相手の財物を奪いとったり、財物の交付を要求して受け取ると、強盗罪となるのです。

また、このような脅迫や暴行は最初から強盗目的で行われることが必要だとされています。
財物や財産上の利益を得るつもりではなく、何か別の目的で脅迫や暴行を行い、相手から「お金を渡すからもうやめてくれ」などと言われて結果的に財物を受け取った、というような場合は、強盗罪ではなく、脅迫罪や暴行罪など、別の犯罪として扱われる可能性があります。


強盗罪の刑罰

強盗罪の刑罰は「五年以上の有期懲役」となっており、罰金刑は定められていません。
つまり、罰金を払って償えるほど軽い犯罪ではないということです。
また、強盗罪には原則として執行猶予もつきません。

強盗罪で起訴され有罪判決が下れば、基本的には、必ず最低でも5年は刑務所に入ることになります。

強盗目的で脅迫や暴行を用いて他人の財物を奪い取ろうとしたものの、結果的に財物を得るに至らなかった、という場合でも、強盗未遂罪として処罰の対象になります。

強盗罪と関連する罪

強盗罪について定められている刑法第236条は、同じく刑法の「第三十六章 窃盗及び強盗の罪」の項目に含まれています。
この「第三十六章 窃盗及び強盗の罪」では、強盗罪に関連する次の罪についても定められています。

窃盗罪(刑法第235条)

他人の財物を窃取した(盗んだ)場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

・強盗予備罪(刑法第237条)

強盗を行う目的で、凶器を用意したり強盗できそうなターゲットを探すなど、強盗の準備を行った場合、2年以下の懲役に処されます。

・事後強盗罪(刑法第238条)

窃盗を行った者が、盗んだ財物を取り返されることや逮捕される事を防いだり、窃盗の事実を隠蔽するなどの目的で、脅迫や暴行を行った場合、強盗罪と同等に扱われます。

・昏酔強盗罪(刑法第239条)

他人を昏酔させて財物を盗み取った場合、強盗罪と同等に扱われます。

・強盗致死傷罪(刑法第240条)

強盗の結果人を負傷させた場合は、無期懲役または6年以上の懲役に処されます。
強盗の結果人を死亡させた場合は、死刑または無期懲役に処されます。

・強盗・強制性交等及び同致死罪(刑法第241条)

強盗(未遂も含む)を行った者が、犯行に乗じて、強制性交(未遂も含む)も行っていた場合や、逆に強制性交(未遂も含む)を行った者が、犯行に乗じて強盗(未遂も含む)も行っていた場合は、無期又は7年以上の懲役に処されます。