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重婚罪とは?

重婚の罪

重婚とは、すでに配偶者のいる者が他の者とも婚姻関係を結ぶこと。
日本では法律で重婚は禁止されている。

重婚罪が成立するケース

日本では民法第732条で重婚が禁止されています。

民法第732条:重婚の禁止

もし重婚が発覚した場合は民法第744条の定めに基づき、当事者(重婚をした者)の配偶者や親族、検察官などが、後婚の取消を請求できるものとされています。

しかしそもそも、民法第740条の定めがあるため、すでに配偶者を持つ人が別の人との婚姻届を役所に提出しても、通常は受理されません。
戸籍の確認で、すでに配偶者がいるという事実はすぐに分かるからです。
つまり、重婚という事象が発生すること自体、なかなか稀な出来事なのです。

民法第732条:婚姻の届出の受理

では、いったいどのような経緯で重婚が起こりうるのでしょうか?
考えられるのは次のようなケースです。

  • 役所の職員の見落としにより、誤って重婚の婚姻届が受理された
  • 離婚して別の相手と再婚したが、前配偶者との離婚が無効化又は取り消された
  • 失踪宣告により配偶者が死亡扱いとなった後、別の相手と再婚したが、前配偶者の所在が判明し失踪宣告が取り消された
  • 失踪宣告を受けた本人が、実は他所で生存しており他の者と結婚していた
など

これらのような状況で重婚が発生することがありますが、当事者自身に故意がない場合は重婚罪として罰せられることはありません。

故意による重婚とは、配偶者がいる事を隠して不正に別の婚姻届けを提出したり、虚偽の離婚届を提出するなどして不正に離婚をした後に別の者と再婚した場合などです。

離婚が不正な手段によるものだった場合は、その離婚は無効となり婚姻関係は継続していることになるため、別の者と再婚すると重婚の状態になるのです。

このように故意・悪意による重婚の場合は重婚罪となり、刑法第184条の定めにより2年以下の懲役に処されます。

民法第184条:重婚

また、その相手方となった者も、これが重婚であると知りながら結婚した場合は同様に処罰の対象となります。

内縁関係と重婚

夫婦の形として、内縁関係というものがあります。

内縁関係とは、婚姻届こそ出していないものの、互いに婚姻の意思(夫婦としての意識)を持ち生活をともにする男女関係のことです。

では、法律婚による配偶者を持つ者が、他の相手と内縁の関係を持った場合、これは重婚罪になるのでしょうか?

答えは「NO」です。

重婚罪の対象となるのは、あくまで婚姻届による法律婚の婚姻関係のみなのです。

それは、この重婚罪という犯罪の保護法益(何を保護するためにこの行為を犯罪として取り締まるのか)が、夫婦の権利や家庭生活の平穏などではなく、「一夫一妻制」という日本の法制度であるからです。

そのため、法律婚による配偶者がありながら他の者と内縁関係を持ったり、複数の内縁関係を同時に持ったりしても、重婚罪には当たらず、刑事的責任は問われません。
(ただし、民法上の不法行為として慰謝料など損害賠償請求の対象にはなり得ます。)

国際結婚で生じる重婚

海外の国では、配偶者の合意のもとであれば重婚が法律上認められるケースもあります。
宗教の関係や部族の習わしとして、一夫多妻制をとっている場合などです。

そのような国や地域の人と日本国籍の人が国際結婚する場合はどうなのでしょうか?
この場合、たとえ相手の国では重婚が認められていたとしても、相手にすでに配偶者がいるのなら、日本国籍の人はその相手と結婚することはできません
違う国籍の者同士の重婚が認められるには、双方の国籍の国の法律で重婚が認められていることが必要なのです。

そのため、重婚が認められている国の国籍を持ち、すでに配偶者のいる人と結婚したい場合や、重婚が認められている国の人と結婚した後、その人が別の配偶者を持とうとする際は、日本人側はその国(又は重婚が認められている他の国)の国籍を取得する必要があります。